当事者型電子署名とは?立会人型との違いや法的メリットを徹底解説

電子契約の導入を検討していると、必ず「当事者型」と「立会人型」という2つの署名方式に出会います。

「結局どちらを選べばいいの?」「当事者型の方が安全なの?」という疑問を解決するために、2026年現在の最新の法的解釈に基づき、当事者型電子署名の仕組みと特徴を分かりやすく解説します。


当事者型電子署名とは?

当事者型電子署名とは、契約を結ぶ当事者本人が、認証局(信頼できる第三者機関)から発行された「電子証明書」を使用して署名を行う方式です。

仕組みのポイント

  • 本人確認の厳格性: 署名を行う前に、マイナンバーカードや商業登記簿謄本などを用いて、認証局が厳格な本人確認を行います。
  • 電子証明書の発行: 確認後、その人専用の「電子証明書(印鑑証明書に相当するもの)」が発行されます。
  • 公開鍵暗号基盤(PKI): 本人しか持っていない「秘密鍵」で署名し、誰でも見られる「公開鍵」で検証することで、「間違いなく本人が書名したこと」と「改ざんされていないこと」を証明します。

「立会人型」との決定的な違い

現在、多くのクラウド型サービス(クラウドサイン等)で主流なのは「立会人型」です。当事者型との違いを比較表にまとめました。

比較項目当事者型 (Signer-based)立会人型 (Witness-based)
署名主体契約する本人サービス運営会社(立会人)
証明手段認証局発行の電子証明書メール認証+操作ログ
本人確認事前に厳格な確認が必要メールの受信確認が主
導入コスト比較的高め(証明書費用など)低め
法的効力極めて高い(電子署名法3条)高い(同法2条・3条)

参照元:デジタル庁:電子署名法における「電子署名」の定義について


当事者型の法的メリット:電子署名法第3条

当事者型電子署名の最大の強みは、「電子署名法第3条」による推定効です。

電子署名法 第3条(要約)

本人だけが作成できる符号(秘密鍵)によって署名が行われている場合、その電子文書は「真正に成立したもの(本人の意思で作成されたもの)」とみなされる。

2026年現在、判例の積み重ねにより立会人型も法的に有効であることは確立されていますが、当事者型は「本人以外が署名することは物理的に困難である」という技術的裏付けが強いため、万が一の裁判の際、立証責任が相手側に移るという強力な法的保護が得られます。


2026年、なぜ当事者型が再注目されているのか?

かつては「準備が面倒」と言われた当事者型ですが、2026年現在は以下の理由で採用が進んでいます。

  1. マイナンバーカードの普及: スマホでマイナンバーカードを読み取るだけで、即座に当事者型署名ができるインフラが整いました(GMOサインの「実印タイプ」など)。
  2. 法改正による義務化: 特定の重要事項説明や不動産取引において、より厳格な署名が推奨・義務付けられるケースが増えています。
  3. サイバーリスクへの備え: メールアカウントの乗っ取りによる「なりすまし署名」を防ぐため、物理的な証明書を伴う当事者型が見直されています。

5. まとめ:どちらを選ぶべき?

  • 当事者型がおすすめ: 不動産売買契約、数億円規模の融資契約、長期にわたる重要な取引。
  • 立会人型がおすすめ: 雇用契約、秘密保持契約(NDA)、日常的な発注書・納品書。

2026年のビジネスシーンでは、「基本は立会人型でスピード重視、重要契約だけ当事者型に切り替える」というハイブリッド運用が最も合理的とされています。


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