「電子帳簿保存法(電帳法)が完全義務化されたって聞くけど、結局何をすればいいの?」 「難しい法律用語はいいから、現場で忙しい俺たちがやるべきことだけ教えて!」
そんな一人親方の皆さんのために、2026年1月からスタートした「これだけは守らないとマズいルール」を、最短5分で理解できるよう解説します。
結論:何が変わった?「メールのPDFを紙で保存」はもうNG!
一番大きな変更点は、「電子データ(PDFなど)でもらった領収書や契約書を、紙に印刷して保存しておくこと」が法律で認められなくなったことです。
- 今まで: メールで届いたPDF請求書を印刷して、ファイルに綴じておけばOKだった。
- 2026年1月〜: PDFなどのデータは、データのまま保存しなければなりません。
もし税務調査が入った際、紙でしか残していないと「経費として認められない」という最悪のケースも考えられます。
一人親方が守るべき「3つの最低ルール」
「データのまま保存する」といっても、適当にフォルダに放り込むだけではダメです。法律では以下の3つが求められています。
① 「データのまま」保存する
メールに添付されたPDF、ネットからダウンロードした領収書などは、そのままパソコンやスマホ、クラウドに保存します。
② 「あとで検索」できるようにする
税務署の人が来たときに、「2026年1月の、◯◯工務店からの、3万円の領収書を見せて」と言われてすぐ出せる状態にする必要があります。 具体的には、ファイル名を以下のように書き換えるのが一番簡単な方法です。
例:20260125_(株)タナカ工務店_33000円.pdf
③ 「改ざんできない」ようにする(またはルールを作る)
「あとから数字を書き換えていない」ことを証明する必要があります。
- タイムスタンプ(いつ保存したかの証明)が付くサービスを使う
- または、「勝手に訂正・削除しません」という事務規定(ルール)を紙1枚作っておく
「正直、面倒くさい…」という人への解決策
ファイル名を一つずつ書き換えるのは、現場仕事の合間には至難の業です。そこで、多くの人が以下の方法で解決しています。
- 電子契約・請求書サービスを使う: 今回紹介しているクラウドサインやマネーフォワードなどのツールを使えば、送受信した瞬間に「日付・金額・相手名」が自動で記録され、法律に沿った形で保存されます。あなたがファイル名を書き換える必要はありません。
- スマホで撮ってアップするだけ: スマホアプリを使って領収書をパシャッと撮れば、AIが金額を読み取って法律通りに保存してくれる機能もあります。
まとめ:今日からやるべきことリスト
- メールでもらったPDFを捨てない、印刷だけで済ませない。
- 専用の保存ツール(電子契約サービスなど)を一つ決める。
- 紙でもらったものは今まで通りでOK!(電子でもらったものだけが今回の対象です)
2026年の税務調査で慌てないために、今この瞬間から「データのまま保存」を習慣にしましょう。

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